大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)592 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

所論は、憲法三二条違反とはいつているが、その実質は原審に提出された甲第五

号証の写は口頭弁論に顕出された原本と異るものであるにかかわらず原判決はこれ

を原本なりと即断誤解してこれを事実認定の資料とした手続違背があるというに帰

する。されば論旨は民事上告特例法所定の事由に該当するものと認められない。(

なお、昭和二六年三月一二日の原審口頭弁論調書における同号証の提出、認否に関

する記載並びに所論証人Dの証言等によるも原判決が所論の誤解をしたものとは認

め難い。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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